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第 1 条 (名称) |
本会は、東京消化器内視鏡技師会(以下、本会と略)と称する。 |
第 2 条 (目的) |
本会は、消化器内視鏡に関する情報交換、研究発表の場を会員に提供し、資質の向上に寄与することを目的とする。 |
第 3 条 (事業) |
本会は、その目的達成のため次の事業を行う |
第 4 条 (会員) |
本会は、消化器内視鏡技師、消化器内視鏡業務に従事する者、内視鏡業務に関心のある者であって、本会の目的に賛同するもので組織する。 研究会・講習会出席者を会員とし、会員は本会の事業および運営に参加することができる。 会員の資格は、総会から翌年の総会までの1年間とする。 |
第 5 条 (役員) |
本会は次の役員を置く。任期は2年とし、再任を妨げない。 会長 1名 副会長 2名 会計 2名 監事 1名 幹事 若干名 顧問 若干名 |
第 6 条 (選任) |
役員は会員の中から推薦し、総会で承認する。 会長、副会長、会計、監事は幹事の中から推薦し、役員会で承認する。 顧問は必要に応じて委嘱することができる。 |
第 7 条 (会議) |
事業を達成するために総会、役員会、その他の会議を開催する。 |
第 8 条 (会計) |
本会の経費は、研究会、講習会等の参加費および寄付金をもって支弁する。 |
第 9 条 | 本会は、やむを得ない事由があるとき、会員の4分の3以上の同意を得て解散することができる。 解散したときの残余財産は、総会の決議を経てこれを処分する。 |
附 則 |
1.本会則は、平成14年1月26日より施行する。 |