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| 第 1 条 (名称)  | 
      
       本会は、東京消化器内視鏡技師会(以下、本会と略)と称する。  | 
    
| 第 2 条 (目的)  | 
      本会は、消化器内視鏡に関する情報交換、研究発表の場を会員に提供し、資質の向上に寄与することを目的とする。 | 
| 第 3 条 (事業)  | 
      
       本会は、その目的達成のため次の事業を行う  | 
    
| 第 4 条 (会員)  | 
      本会は、消化器内視鏡技師、消化器内視鏡業務に従事する者、内視鏡業務に関心のある者であって、本会の目的に賛同するもので組織する。 研究会・講習会出席者を会員とし、会員は本会の事業および運営に参加することができる。 会員の資格は、総会から翌年の総会までの1年間とする。  | 
    
| 第 5 条 (役員)  | 
      本会は次の役員を置く。任期は2年とし、再任を妨げない。 会長 1名 副会長 2名 会計 2名 監事 1名 幹事 若干名 顧問 若干名  | 
    
| 第 6 条 (選任)  | 
      役員は会員の中から推薦し、総会で承認する。 会長、副会長、会計、監事は幹事の中から推薦し、役員会で承認する。 顧問は必要に応じて委嘱することができる。  | 
    
| 第 7 条 (会議)  | 
      
       事業を達成するために総会、役員会、その他の会議を開催する。  | 
    
| 第 8 条 (会計)  | 
      
       本会の経費は、研究会、講習会等の参加費および寄付金をもって支弁する。  | 
    
| 第 9 条 | 本会は、やむを得ない事由があるとき、会員の4分の3以上の同意を得て解散することができる。 解散したときの残余財産は、総会の決議を経てこれを処分する。  | 
    
| 附 則 | 
       1.本会則は、平成14年1月26日より施行する。  |